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最高裁判所第一小法廷 昭和58年(行ツ)55号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人合山純篤の上告理由について

固定資産評価基準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)は、前年中に取得された償却資産の評価についてはいわゆる半年分償却法のみを認め、上告人主張に係るいわゆる月割償却法はこれを認めない趣旨と解すべきである。原判決は、これと同旨の判断を示すものと解することができ、右判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。また、所論違憲の主張は、いわゆる半年分償却法が前年中に取得された償却資産の評価方法として合理性を欠くことを前提とするものであるところ、そのように解することのできないことは原判決の説示するとおりであるから、所論は、その前提を欠く。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高島益郎 裁判官 谷口正孝 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 佐藤哲郎)

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